フリーランスになるには?【開業届編】

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開業届は必須!?

「フリーランスになる=開業届を出す」と考えがちですが、そういう訳でもありません。実際は何の手続きをしなくても、フリーランスにはなれるのです。開業届を出さずに事業をはじめている人も中にはいます。しかし、はっきり言うと、開業届を出したほうが圧倒的にお得です!手間もそんなにかかりませんし、この大きなメリットを享受しないのはもったいない。なのでフリーランスになる人は、必ず開業届を出すようにしましょう!ちなみに開業届の提出期限は事業開始から1ヶ月以内とされていますが、期限を過ぎても手続きは可能です。まだやっていない人はすぐに開業届を出すことをオススメします。

開業届は出した方がお得!

開業届を出した方がいいメリットは、なんといっても「青色申告」を受けられるというところ。最大65万円分の所得税控除が受けられたり、他にも様々な恩恵がある「青色申告」。フリーランスになった際は、「青色申告」にしたほうが圧倒的にお得です(たまに面倒くさいから白色申告でいいという人がいますが、正直かなりもったいないです)。また、節税効果の高い「小規模企業共済」にも開業届を出すと加盟することができます。他にも、屋号での口座開設などメリットはたくさんあります。

 

 

開業届の書き方

開業届は下記の国税庁のHPでダウンロードできます。

国税庁

記入例はこちらです。そんなに難しいことはないです。

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ほぼこの通りに書けば大丈夫ですが、何点か分かりにくいところもあるので補足します。

屋号が決まってない場合は?

屋号は空欄でも大丈夫です。その場合、個人名が屋号という形になります。屋号はあとで変更もできるので、いい名前が決まらない場合が空欄でもいいかと思います。

職業欄はどう書いたらいいか?

これも特に規定はないです。自分の好きに書いてください。どうしても迷う人は「日本標準職業分類」を参考にするといいでしょう。また、事業概要の部分は、今後行いそうな可能性のある事業はすべて書いておいたほうがいいです。後々便利なので。

 

開業届の提出方法

開業届の提出先は、納税地を所轄する税務署です。直接持参するか郵送で送っても大丈夫です。開業届は控えを手元に残しておく必要があるので1部コピーが必要です(屋号の口座開設や小規模企業共済の加盟で必要です)。郵送の場合は控えを返送してもらえるように、コピーと返信用封筒を同封しておくといいでしょう。また、確定申告を青色申告で行う方は(絶対、青色申告にしたほうがいいです!)「青色申告承認申請書」も一緒に提出することをオススメします。